養育費減額調停で嘘の給与明細が提出された場合の対策

養育費減額調停中、相手は、水商売で働いており、職場のアリバイ会社を使用して嘘の給与明細書を提出してきた。その場合、こちらは、源泉徴収票を、相手は給料明細書で判断するのではなく、相手の年齢、子供の人数、年齢で判断してもらうことは可能なのでしょうか?また、どのようにすれば、給料明細で判断されなくなるでしょうか?

ご質問に回答いたします。

現在は、調停中とのことですが、調停は裁判所での話し合いですので、
誰かが判断することはありません。
ご質問者様が相手の収入に納得がいかない場合は、審判に移行して裁判官に判断してもらうことになります。

審判になった場合は、まずは、ご質問者様が、相手が出した収入資料が現実を反映していないことを、主張して、そのことを裏付ける資料を提出する必要があります。
また、相手に対し、課税証明書などの他の資料を提出することを求めることが考えられますが、課税証明書の記載も、現実の収入を反映していない可能性もあるでしょう。

ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。
ご参考にしていただけますと幸いです。