自己破産における債権者に対する配当について

自己破産

裁量免責を出す代わりに

債権者に借り入れの10%など
少しでも配当を出すのに積み立てを
してください。

と管財人や裁判所から

判決として言われることは
一般的にありますでしょうか?

またよくあることでしょうか?

免責不許可事由がある場合で、裁量免責の一時事情として、配当のため積み立てを求められることもあります。私の経験では、珍しいと思います。
ご参考にしてください。