実の弟がお金をかいしてこない
父親が他界しまして、保険金全額•車売った金額全額使い込まれました。
実の弟に使われてしまいました。
土地を売った金額400,000円使われてしまいました。
当方に弟が借金しているのですが、2025年4月30日までに返金しますと言われましたが、返金されて来ませんでした。
警察署に相談しましたら、家庭裁判所で相談してくださいと言われました。
こちらに相談に来ました。
早急にも返金100万円していただきたいです。
単純なお金の貸し借りだけを問題とするのであれば、100万円とのことなので、簡易裁判所が舞台となります。
お父様の遺産の使い込みを問題とするのであれば、遺産分割調停・審判を家庭裁判所に申し立てることとなります。