再々々委託での情報守秘義務契約の適法性について相談

再々々委託というところでの情報守秘義務契約について相談です。
発注主→1次請→2次請→当方という形で準委任契約を結んでおります。
ただ、発注主に対して情報守秘義務契約を結ぶように言われております。
あくまでも、当方と契約しているのは2次請の会社であり発注主とは契約関係にはないです。直接契約している相手は2次請の会社のため2次請との守秘義務契約を結ぶのが正しい形と思いますが、直接契約しているわけではない会社との守秘義務契約を結ぶのは問題ないでしょうか?

ご指摘のとおり、請負契約の当事者間で守秘義務契約を締結することが一般的です。

ただ、発注主としては自社の情報漏洩を防止しなければなりません。
そのために1次請だけでなく本件に関わる2次請、3次請とも直接の守秘義務契約を希望しているのだと思いますので、発注主の主張はおかしなものではありせん。

情報を漏洩しない等の義務は2次請との守秘義務契約を結ぶ場合でも同じだと思いますので、発注主との直接契約でも問題ないと思いますが、契約書の内容はしっかりご確認ください。

追加です。

契約書のフォーマット上、業務提供者名に2次請の会社の名前を入れた上で、当方の名前を入れるような形の守秘義務の契約書です。
上記の契約書ですと、2次請の社員のような形の契約書になっていると思いますが、そちらのフォーマットでも問題ないでしょうか?
上記の契約書のフォーマットですと、2次請の社員のような扱いのフォーマットのようになっているかと思います。

契約書を確認しなければ確実なことはいえませんが、一般的には、当事者の記載欄のみで他の当事者の社員(雇用関係が発生)となることはありません。