不倫の慰謝料 再請求は可能でしょうか?

旦那が一年前くらいに趣味が一緒の子とラブホテルに行ったことか発覚しました。
不倫関係は否定していますがお互いの自白は録音済みです。
私が妊娠中なのもあり関係をもう終わりにするなら8万で終わりにしようと言い相手に払ってもらいました。
しかし払ってもらう前に旦那と相手が連絡を取り合って半分渡す約束をしていたみたいです。
全部終わりにするから8万でと思ったのでそもそも切れる気がないならもっと請求するつもりだったので再度請求可能でしょうか?
ちなみに旦那が渡した4万は間に人を通して渡していました。
直接電話で連絡を取り合ったのは事実です。
相手がお金がない言ったら早く終わらして欲しくて渡したみたいです。
離婚はしないが旦那には慰謝料として15万払ってもらっています。

逆に旦那に請求したぶんを求償権で相手に請求したりもできるんですか?
相手は4万はもらったものでもらう気がなかったけど渡してきたから貰っておいたと言い張っています。
そもそも肝心な2人が終わってなかったなら慰謝料貰った意味がないと私は思っています。
旦那と離婚は子どもがまだ小さいから保留です。
よろしくお願いします。

関係が継続しているなら、再度の請求になりますね。
1人が慰謝料をすべて払ったなら求償の問題が残りますね。
どちらの違法性が強いか弱いかで、負担割合を決めますね。

回答ありがとうございます
連絡取り合っただけで再度請求できるのでしょうか?
相手には最初8万貰ってそのあと旦那が4万渡してるので払った額は4万
旦那は最初に4万と後に15万の合計19万
どうゆう求償権になるのでしょうか?

連絡だけでは再度の慰謝料請求はできないですね。
連絡しないという合意書でもないかぎり。
19万については求償権はあるかもしれません。
50対50が負担割合なら。