この内容は開示請求できますか?
今日、TikTokのコメント欄で
整形の公開をしていないにも関わらず
「鼻整形をすると全然顔違いますね」
と言った内容のコメントが来ました。
この場合はプライバシーの侵害により訴えることは可能でしょうか?
この場合はプライバシーの侵害により訴えることは可能でしょうか?
→権利侵害があると主張して、相手方を特定し、訴えることができる可能性があるでしょう。
整形の事実を公開していないにもかかわらず、「鼻整形すると全然顔違いますね」という内容のコメントがされている場合には、プライバシー権の侵害として開示請求が認められ、慰謝料請求をすることができる可能性があるものと考えられます。
過去の裁判例においても、「顔変わりすぎだよね?前の方が良かったのに。全然別人じゃん。」というコメントに対して、「顔を美容整形手術して、顔を変えて生活している特異な人物であるとの印象を与え、社会的評価を低下させる」として、プライバシー権侵害を認め開示請求を認めた事案があります。
本件においても、当該裁判例を踏まえますと、プライバシー権侵害を理由に開示請求が認められる可能性があるものと考えられます。
なお、ログの保存期間が短いこともありますので、開示請求を検討されておられましたら、早めに弁護士に相談するkとをおすすめします。
プライバシー権の侵害として請求が認められる可能性はあるでしょう。一般的に整形の事実は当人が知られたく無いと感じる事実であると考えられます。