個人事業主の自己破産で管財人がつくかどうかの基準は?

個人事業主の自己破産について、大抵は管財人がつく、つかない場合もあるとありますが、これは裁判官の考え、技量次第なのでしょうか。
明確な判断材料等はないのでしょうか。
当たりはずれの問題でしょうか。
申し立てを行う弁護士さんの資料解析度合い等もあるのでしょうか。

各地の裁判所に「管財・同廃振分基準」があります。決して「当たり外れ」などではありません。
大阪地裁においては、債務者が個人事業を営んでいる場合には原則として管財事件に振り分けられます(個人事業者型)。個人事業者は、財産や取引が事業と個人生活で明確に分離されていない場合も少なくないため、財産状況解明のために管財人による調査確認が必要になると考えられるからです。
ただ、給与所得ではなく個人事業者として確定申告を行っている場合でも、特定の1つの会社との間のみで業務委託契約や請負契約を締結し、業務内容に応じた報酬が実質的に給与の支給に近いと考えられるようなケースや、在庫や店舗を持たず事業としての資金や財産の状況が帳簿等から明白であり換価すべき在庫等の資産もないといったケースでは、同時廃止申立ても認められると考えられます(経験あり)。