SNSコンサル料の返金トラブルと税金問題についての相談

私は会社を経営しておりSNSコンサルタントをしておりました。
一昨年に知り合いの社長からその社長の知人の美容院のSNSコンサルタントを依頼されてたのですが税金の支払いを免れるためにまだ実施にコンサルタントをしていないのに税金の調整金額で期日も偽っての請求書を作成し入金されました。その方は知り合いの社長に頼まれたこともあり断ることもできず先払いという認識で入金されました。

その後その方はできる限りのコンサルタントをしようと連絡を取りましたが美容院の社長の旦那さんが急死されて奥さんが急に社長になったばかりであ落ち着くまでという話でうまくコンサルタントができませんでした。

ある日突然その美容院から連絡があり全然コンサルタントをしていないので返金するように言われ返金を言ってきました。他のコンサルタント会社に今までの仕事がいくらなのかを査定してしてもらい54万円を事前に税金調整の分で受け取っていましたが14万円分は納得するが40万円は返して欲しいということ話し合いをしましたが結局返済すると約束しました。その際に仲介してきた社長にも相談しましたが私は関係ないと言われて失望しました。その際には何買ったら面倒みると言っていたのですがいざとなれば関係ないと言われてしましました。sの点も返金する約束をした要因です。

その後返金するにも会社は調子が悪く資金がギリギリで昨年末までに返金すると言っていましたが返すことができず2万円しか返金していません。今月の6月まで待って欲しいと伝えてありましたが実際のところ返金できる状況ではありません。返すべきと思うところもありますが税金を免れてさらに返金をこちらに依頼することに対して納得のいかない部分も正直言ってかなりあります。

この場合に自分自身も脱税のほう助の罪になると思いますが状況によっては税務署に相談に行こうと思っていますがどう思いますか?
また税金ほう助の罪はどれくらいになりそうでしょうか?

どなたかアドバイス頂けると助かります。宜しくお願い致します。

実際にコンサル業務をしていないならば本来もらえなかったお金なのだと割り切ってお返しするのが一番良いでしょう。
ただし、返し方(分割の支払)については、交渉をする余地はあるのでは、と考えます。

最初の段階であれば、「不法原因給付」という考え方に基づいてお金を返さないという方策もあり得ましたが、ご自身で、返す、という約束をしてしまったとなると、その合意は有効なので、返さねばならないでしょう。

仰る通り、脱税の幇助をした扱いになるかも知れない、という状況ですので、税務署に相談すれば何らかの牽制にはなるかも知れませんが、その場合、ご相談者様も国税や警察から不利益な処分を受ける可能性がある一方、お金を返す約束が無しになる訳ではありませんから、デメリットしか残らないと思います。

佐山 亮介様
この度は早急にご回答頂きまして有り難う御座いました。やはり一度返すと言ってしまったからには返済しなくてはならないということですね。トラブルになった時点で相談すべきでした。有り難う御座いました。感謝しております。