不法投棄で逮捕や損害賠償の可能性はあるのか?

不法投棄の質問です。長文ですがご理解ください。
ちょうど2年前なのですが、ダンボール(大小様々なサイズ)約30枚〜40枚程を持ってゴミ捨て場まで向かっていた時に転倒してしまい道路脇の用水路へ全て落としてしまいました。今の所警察が来る等はないのですが今後来て逮捕されてしまうのでしょうか?また、信じてもらえるのかも怖く、ダンボールによって川が氾濫したり畑がダメになって損害賠償等も想像すると本当に怖くなってしまいます。おそらく宛名をつけたまま捨てた為本当に怖いです。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条では、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と規定されており、不法投棄は法律により禁止されてはいますが、
ご投稿内容からすると、廃棄物に該当すると言えるか、みだりに捨てたと言えるか等、疑義があり、争える余地があるように思われます。
 また、2年経過しても特に動きがないことからして、特段実害も生じていないのではないかと思われます。
 なお、警察が捜査に動いたとしても、刑事処分が科されるか否かは、不法投棄された物の種類•内容、投棄場所、回数•量•程度等の事情によっても変わってくるため、逮捕や起訴までなされるような事案ではないように思われます。損害賠償がなされるような事案でもないでしょう。
 心配し過ぎていても生活がままならなくなってしまうでしょうから、可能性は高くはないと思いますが、万が一、今回の件で何らかの連絡が今後あれば、速やかにお住まいの地域等の弁護士に相談する心づもりをしておかれればよろしいかと思います。

遅い時間にも関わらず回答ありがとうございます。では2年経過しているという点から警察が今後来る可能性はあくまで可能性の話ではあるが低いという事でしょうか?この質問だけ回答頂きたいです。どうかよろしくお願い致します。

そのようなご理解でよろしいかと思います。