婚約破棄として慰謝料請求ができるか?

交際期間2年弱の彼氏がいます。
昨年末にプロポーズをされ、婚約の準備を進めていました。(それぞれの親への挨拶まで)
しかしプロポーズから約3ヶ月後に、今すぐ一緒に住めないし結婚もできないと言われました。こちらの説得で、もう一度お互いの気持ちを確かめようということで約4ヶ月仮同棲をしていました。ですが、彼からはやはり別れたいという意思を伝えられました。この先一緒にいてもお互い不満が溜まりダメになってしまうだろうと言われました。正直、はっきりした理由がよくわかりません。
この場合、慰謝料を請求できるでしょうか。また、請求できる場合どの程度の金額を請求できるでしょうか。

これまで、同棲の約束をしていたが彼の転職を理由に延期にされていたり、同棲予定のため私が住んでいたアパートを解約するなど準備したが無駄になったり、同棲予定場所に合わせて職場の異動希望を出したが、同棲がなくなったので、その結果として家から遠い場所に異動することになってしまったりしてきました。
そして最近、交際期間中(プロポーズ後)にマッチングアプリをやっていたことが発覚しました。

ご回答よろしくお願いいたします。

彼が原因で適応障害となり現在通院中です。

ご質問に回答いたします。

正当な理由のない婚約破棄であれば、慰謝料請求した場合に、その請求が認められることになります。
ご記載の内容で気になるのは、
「婚約の準備を進めていました」という点です。
婚約の準備というものが、どのようなものを想定されているのかわかりませんが、
もし、婚約の準備が、婚約をする前段階(婚約には至っていない。)ということであれば、
婚約していないことになるため、その破棄も問題にはならない可能性があります。

まずは、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、慰謝料請求をした場合の見通しを含め、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。
ご参考にしていただけますと幸いです。