大昔のキャッチセールスに関わる契約について

大昔のことですが大学3年生、20歳の時に渋谷でキャッチセールスにあい、20万円 前払い する形で、
とあるネイルサロン ヘアサロンを使いたい放題という契約をしてしまいました。

大学生なのでもちろんそんなお金は持っておらず、このサロンが提携しているというリース会社に連れて行かれ、20万円 前借りし、月3万円ずつぐらい返済する契約でした。結局サロンは予約がいっぱいということで ほとんど使えないまま、無駄金を払ったような形でした。
後にこのリース会社は、以下の理由で処分されています。

処分:東京都消費生活条例による「勧告」
理由:化粧品販売会社との提携に関連し顧客の信用審査過程で重要な情報を告知せず、または虚偽を伝えていたため。

こういった契約の仕方は違法ではないのか?昔の話なのであれですが契約直後であれば、これはいわゆるクーリングオフなどには該当したケースだったのでしょうか?

キャッチセールス(営業所に、営業所外で消費者を勧誘して営業所に連れ込み、勧誘する手法)は、訪問販売として、現在は特定商取引法で規制されています。

キャッチセールスという勧誘手法そのものは違法ではありませんが、法で禁止されている違法行為をしたり、そもそも訪問販売において必要な手続きを取っていない場合(訪問販売することを告げることや、契約書面の交付等)、違法となります。
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/jigyosha/quiz/cat3/q14-ok.html

そのため、記載の件は、訪問販売に該当しますので、クーリング・オフについての記載がなされた契約書面を受け取ったその日から8日間、クーリング・オフが可能であったと思われます。契約書面を受け取っていない場合は、クーリング・オフ期間が進行しません(ただし、債権の一般的な時効(2020年4月1日以降の契約は5年となっています。それより前は一般債権なら10年、商行為により生じた債務であれば5年です。)にかかると思われますので、それより前だと、契約書面を受け取っていなくても返金請求は難しいと思われます。

先生に頂いた回答を見て今思い出しましたが、 そういえば最初は「シミが見れる機械があるので試しませんか ?」と 勧誘されたような気がします。

勧誘目的を隠して接触する(本当は売る気なのに、最初は偽る)等も違法ですよね。

そうですね、かなり時間が経ってしまっているので 返金はもう難しいのですが、自分も若かったとはいえ、迂闊過ぎたのですが、今でも 時々思い出しては腹立たしいので。。先生、分かりやすい回答ありがとうございました。