商標権侵害の可能性:商品説明に他社商標を使用する際の注意点

商標権について
例えばAさんが
「二連ペンダント」 という商標登録されたペンダントネックレスの商品があったとして、
商品内容は
例えば、カップルがつける2つのお揃いの大理石の模様がつながるようなペンダント

Bさんが
商品名 あわさるペンダント として商品化
例えば、カップルがつける2つのお揃いの、合わさると一つの形になるシルバーのペンダント
ホームページや商品説明文に
①二連のシルバーペンダント「あわさるペンダント」や
➁「あわさるペンダント」二連につながるシルバーペンダント 
など他社の商標でもある 二連、ペンダント、 などの商品の特徴(二連)と商品(ペンダント) を
説明として記載することは出来るのでしょうか?
商品説明などに記載した場合訴えられたりするのでしょうか?

ご記載の例では、商標的使用(商標法26条Ⅰ⑥)とは言い難いため、商標権侵害にはあたらない可能性が高いです。
そのため、商標権侵害を理由に訴訟提起されるリスクは低いものと思われます。