示談後の接触禁止条項に基づく法的対処方法についての相談
3年前に示談、慰謝料支払いを終わらせた不貞関係の問題がありました。
この内容は奥さん側が私に弁護士を通して示談、慰謝料請求をし応じて終わらせた件です。
3年経った今この一連があったことを何も知らないばか男から、今更、奥さんから連絡もうないよね?俺が秘密にしてるからもう連絡は取れないと思うと唐突に連絡が来ました。
このことに対して法的に解決済みですので今後一切連絡してこないでくださいと、わからせてやりたいのですが、示談の際に交わした接触禁止条例にひっかかってしまうのでしょうか。
示談書には、私は男に対し、今後直接及び間接的に、電子メール、SNS、その他手段の如何を問わず、一切、乙(私)から接触をしない。
これを破った場合は20万請求されるらしいです。
この示談書を交わす際に向こう弁護士に相手の男はこの状況を何も知らないため向こうから連絡くる場合があるので文書き直してもらいました。私からの接触とは、今回向こうから来た連絡に返答する、または通知書などを送ることは奥さんにバレたら違反になるのでしょうか。のうのうと連絡してくることに腹立つので、慰謝料も支払い済みですくらい伝えたいのですが、、
示談書の詳細を把握しないと正確な回答は困難ですが、少なくとも相談に記載された内容からは、相談者さんが男に対して(いかなる理由があっても)接触することを禁止した条項である可能性があります。
当時の相手方代理人に現在の状況を連絡し、対処を求めるのが適切ではないかと思われます。
上記、ご参考ください。