執行猶予中の面会交流について

窃盗で逮捕され、執行猶予付き判決を言い渡されている身です。病院でクレプトマニアと診断され入院を経て、今も通院治療中です。逮捕された時点で、離婚して親権は元夫が持っています。元夫に連絡をしても返事がなかなか無く、子どもに会わせる気もないように思います。今後子どもに会えるのか分かりません。執行猶予中だと面会交流を公的機関に求めても無駄ですか?

執行猶予中だと裁判所に面会交流を一律に認めてもらえないという訳ではないと思われます(そもそも、執行猶予は社会内での更生の機会を付与するものであり、家族関係の再構築の機会も与える趣旨も含まれているように思われます)。
 裁判所に面会交流調停を申し立てた場合、事案によっては、裁判所調査官の調査も行われ、父母それぞれの意向確認、父母それぞれの生活環境の確認、子の年齢等に応じた意向•状況の調査等が行われます。
 それらの調査や調停手続きの中で、あなた側の事情をしっかりと伝えて行くことで、交流の再開を認める判断がなされる可能性があるかもしれません。
 例えば、逮捕される前のお子様の監護•交流状況、お子様の年齢、現在の生活状況、生活の監督•補助をしてくれる補助者の存在、通院中の病院の診断内容(症状の改善傾向が記載される等した診断書等)等をしっかり伝えて行くことが考えられます。
 ご自身のみでは調停対応にご不安がある場合、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみてください(場合によっては弁護士に面会交流調停の代理人になってもらう方法もあるかと思います)。
 始める前からダメと決めつけず、お子さんのためにも、あなたとしてやれることをやってみる視点が重要だと思います。