車での物損事故における縁石の修理費用の賠償について

車で私有地の縁石に乗り上げてしまい、縁石が少しかけた&大きめのこすり傷ができてしまいました。
このオーナーに問い合わせると新しい縁石に交換をする、費用は負担してと言っています。
ただその縁石は道に面している端っこの部分で元々他の人が同様に車で乗り上げていたり、ぶつかっていたりするのか、破損がありましたが、放置されていました。
今回、正直に事故報告をした私が縁石の破損についてすべて負担する流れになってしまっているのですが、納得できません。

以下の2パターンの主張で修理費用の負担を減らせないか交渉してみようと思いますが、法的に見て妥当な主張でしょうか?
こちらの主張が認められなさそうな部分や他にどのように交渉したら良いかをご教示いただきたいです。

①【新しく交換することを拒否し、今回破損した部分のみの補修を求める】
→元々縁石は破損しており、今回新しくついたかけと傷にあたる部分のみ当方の賠償責任として請求を求める。
②【新しく交換することは承諾するが、当方の正しい負担を主張】
→縁石は古いものだと思われる。耐用年数もあるため、縁石を交換する場合については残存価格以上は支払わない。
→設置費用はかかるので、新品価格のうち残存価格相当分の工事費用は当方が負担する。(縁石自体の価格が5万円、残存価格が1万円、工事費用が10万円の場合、工事費用は2万円を負担する。)

①案が適切だと思います。
事故によって損害を被らせてしまった場合、その損害を填補(修繕)するために必要な費用を賠償額と考えられるからです。
なお、残存価値より修繕費のほうが高い場合には②案の対応が適切ですが、縁石の残存価値を評価することが難しいと思います。