示談後に不倫相手へ追加請求が可能か知りたい

夫の不倫相手とは示談成立しておりますが
示談後の適応障害や日常生活に影響が出ても相手への追加請求などはできないのでしょうか?

「示談成立しております」とのことですが、清算条項が入っているのではないでしょうか。清算条項が入っていますと、追加の請求はできないことになります。

示談書を交わしている場合はそちらの内容を確認する必要がありますが、示談書に清算条項(合意書などに記載される条項で、合意書記載の内容以外に、相互に権利義務がないことを確認する条項)がある場合には、不貞相手に対する事後的な追加請求は難しいと考えられます。

清算条項が入っている場合は請求が難しい可能性があります。ただ、相手と書面を交わして以降に発症したものであり、不貞行為との因果関係が認められれば請求が可能となる可能性はあるかと思われます。