婚約破棄された場合の慰謝料請求の可能性について
婚約破棄についての相談です。
彼氏との子供を身ごもり結婚することになり、相手の親や自分の両親への挨拶を済ませ、
あとは入籍するだけで「◯日に籍入れよう」と話している矢先に、彼から結婚したくない。
と言われました。
籍入れる話のLINEでの証拠はありますが、他に証拠はなく第三者への報告などしかありません。
それでも婚約破棄の慰謝料は請求できるのでしょうか?
彼氏との子供を身ごもり結婚することになり、相手の親や自分の両親への挨拶を済ませ、
あとは入籍するだけで「◯日に籍入れよう」と話しているのであれば、両親の証言も見込めること、ラインもあること、妊娠していることなどから婚約は成立しているかと思います。婚約破棄の慰謝料の相場は100万円前後かと思います。ご参考にしてください。
○日に籍入れよう、のメッセージの存在は大きいです。
あとは婚約破棄理由も問題になり得ます。
正当な理由の場合には慰謝料請求はできません。
【彼氏との子供を身ごもり結婚することになり、相手の親や自分の両親への挨拶を済ませ、あとは入籍するだけで「◯日に籍入れよう」と話して】いたというご事情からすると、婚約は成立していたと評価し得ると思います。相手方が【結婚したくない】と考えた背景や理由次第では破棄に正当理由がないと評価され、貴方の慰謝料請求が認められる可能性があります。