不起訴に納得しない被害者が起訴を求める方法は?
被害者が不起訴に納得しない場合、起訴、または略式起訴をを求めるようなシステムはありますか?
例えば脅迫罪の被害者が検事が不起訴や略式にしようとして、被害者がそれに納得せず懲役刑や、正式起訴(公判)を求めることができると言ったシステムはありますか?
不起訴の場合は、検察審査会に申し立てをすることが考えられます。ただ、略式起訴の場合は不服をいう制度はありません。起訴自体はされているからです。ご参考にしてください。
検察審査会に申し立てをする場合、不起訴決定から何日以内にしなくてはならないなどはありますか?
また、検察審査会に申し立てた結果、略式命令になる場合もありますか?正式裁判ではなく
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