飲酒運転 不貞行為 裁判

不貞裁判中です。
旦那が居酒屋を経営しており客の女と不貞行為していました。
不貞行為の帰りお互いに酒を飲んでおり飲酒運転をしたそうです。

お聞きしたいのがもし不貞裁判中に飲酒運転が発覚した場合旦那も女もそのまま起訴されるのでしょうか。
また経営している居酒屋の経営的に問題はあるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

起訴されるかどうかは検察官の判断次第のため民事裁判の間に刑事事件として起訴される可能性はあるかと思われます。

経営がどうなるかについては経営者が逮捕されるかどうか、刑罰がどのようなものとなるかどうかによって変わるでしょう。

泉先生ご回答ありがとうございます。

居酒屋店主が飲酒している客を車に乗せ運転させる。自分はその後ろを自家用車で走る。
これは逮捕されますか?
また、刑罰はどのようなことで変わるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。