娘の写真を無断共有した同級生への法的対応と慰謝料について
中学2年生の娘がいます。
今年の3月に娘のTikTok上で女性になりすました同級生(男子生徒)がDMで接触してきました。内容としては裸の写真の強要です。最初は断っていた娘ですが根負けしてしまい、連絡手段をInstagramに移動して4画像、動画を計4枚送ってしまいました。
男子生徒は入手後、アカウントを変え複数の友人に共有し校内でも広まりました。
6月に先生の耳に入り学校内で警察に相談しつつ聞き取りを行ったところ事実確認がとれました。それにより6月12日に学校から連絡を受け、翌日の日中に警察へ相談に行きました。その日の夜に男子生徒側を警察へ呼び出していることもあり、16日に学校にて先生を含めた親同士で事実確認や今後について1度話し合いをしました。
警察で話を聞いた際は男子生徒が13才であることから児童相談所へ提出し注意喚起?のような形で終了するかもと言われましたが、親同士での話の際に7月で14才になるようで、家庭裁判所へ行く可能性もあると聞きました。
そこで質問したい内容として、今後の進み方や対応、慰謝料請求の可否、金額の相場を教えていただけると助かります。
刑事処分がなされる事案ではなく、
当該同級生に対する「保護」処分が検討されることになります。
具体的な不利益を伴うようなものにはならないように思われます。
対応に関して一番考えなくてはならないのは、
画像の流出を防ぐことです。当該同級生が拡散した人から更に拡散されている可能性、端末やweb上に画像が残っている可能性が考えられます。これらを迅速に削除させ、娘さんの不安を少しでも解消してあげるのが望ましいです。
慰謝料請求、金額に関しては、相手方の親の対応次第です。
強要の態様が分かりませんが、真意でないのに脅迫によって裸の画像を提供し、その画像をその男子生徒が自ら拡散したということであれば、少なく見積もっても100万円、場合によっては200万円以上の慰謝料請求が可能な事案であると思います。
なお、拡散を受けて、自ら拡散した生徒が他にいれば、この者らも損害賠償請求の対象とすることが可能です。
なお、支払うのは行為を行った男子生徒本人であるのが原則ですが、相手の親の監督状況いかんによっては、親自身の監督義務違反を理由に損害賠償請求が可能となる場合もあります。
画像の流出を食い止め、ウェブ上から一掃することは重要ですが、その前に「ウェブ上に拡散されていた」ことの証拠の確保(スクリーンショットやプリントアウトなど)は忘れないようにしてください。
また、損害賠償については、お近くで詳しい弁護士に直接ご相談されることをお勧めします。
ご回答ありがとうございます。
画像の流出について、web上での拡散は未確認です。少なくとも友人同士でのデータの共有はあったと学校側含めて認識しています。
その為、話し合いの際に拡散された先まで削除してもらうよう行動して下さい。と、依頼はしました。
警察での事情聴取も続いていることもありましたので、その場ではそれのみを約束してもらい、進捗がある程度進んだ段階で再度の話し合いを設けるつもりです。
脅迫について、受け捉え方とやりとりの内容次第かと思いますが、男子生徒自ら拡散させたと認識しております。
送ってしまったInstagram上では娘から送った内容は残っていますが、男子生徒から送られた内容は削除されていましたので、詳細は現状では不明です。
慰謝料請求について、相手方の財政状況もあるかと思いますが、金額感は参考になりました。近隣の少年事件に詳しい弁護士さんを探して相談してみます。