口座売買による投資詐欺問題での訴訟対応方法について

口座売買をしてしまい、その口座が投資詐欺の振込先に使用されて損害賠償請求の訴訟を起こされています。答弁書の書き方など、どう対応すればいいのかわかりません。

口座売買をした際にその口座が投資詐欺に使われたケースで、「ところで、他人名義の預貯金口座は、いわゆる振り込め詐欺等の犯行の道具として使用されたり、犯罪による収益の隠匿に利用されたりすることから、犯罪による収益の移転防止に関する法律は、預貯金口座を他人に提供する行為のうち一定の行為について刑罰をもって禁止している。もっとも、被告が上記の口座提供行為を行ったのが、最初の本件送金がされた平成19年3月8日より前であることは明らかであるところ、同日の時点においては、上記の規定は未だ施行されていなかったものであるが、当時、既にいわゆる振り込め詐欺等が社会問題化していたことは、公知の事実であり、上記認定の経緯からすると、被告は、その提供する本件口座が他人によって何らかの不正な行為に用いられることのみならず、本件のような詐欺的な取引の代金の送金先として用いられ、他人が口座の名義人になりすまして送金された金員を引き出してこれを取得することを容易に知り得たものと認められる。以上によれば、被告は、過失によって本件詐欺行為を幇助したものというべきであり、不法行為責任を免れない。」(東京地裁平成27年3月4日判決)などとして、責任が認められたケースなどもあります。ですから、答弁書の記載の仕方にとどまらず、きちんと弁護士に依頼をして対応をお願いするべきであろうかと思います。

答弁書には、
第1.請求の趣旨に対する答弁
1.原告の請求の棄却する。
2.訴訟費用を原告の負担とする。
都の判決を求める。

と記載すれば足りるものです。

それよりも、「過失による(投資詐欺の)幇助行為」を認定されないようにするためにはどうしたらよいのかをきちんと考えて、合理的な主張を展開するべきであろうかと思います。