マッチングアプリ内でのメッセージについて

マッチングアプリ内でのメッセージにおいて。少し簡潔に書きます。
かつて嫌な思いをさせられた知人を見つけ、復讐心であえてマッチングしてやり取りしていました。わたしだとは気づいていません。
あるやり取りにおいて、「それについて有名になってますよ、知り合いに確認したら事実だと教えてもらいました」 と盛った内容で言ってしまいました。その後、誹謗中傷だし嫌がらせだから法的措置をとる と返って来ました。
この場合の法的措置とはどのようなものでしょうか?よく開示請求と聞きますが、一対一のやり取りにおいても適応されますか?また、会社のWi-Fiにつながっている時に閲覧や送ったメッセージがある場合、会社へ通知が行くのでしょうか
安易な気持ちでやったこと、反省しています。

DM等の非公開のやり取りは、発信者情報開示請求の対象とはなりません。
そもそも記載いただいた内容を見る限り名誉毀損等には該当しないと思われますし、相手があなたを特定できていないのであれば、あなたに対して何らかの法的措置をとる可能性は低いと思われます。

並木先生お返事いただきありがとうございます。
相手に犯罪歴があることを指摘しました。会社のWi-Fiにつながっているときに投稿やメッセージした記憶はないのですが、開示された場合、会社へ通知が来るのでしょうか。

反省し全て結果は受け入れます。

発信者情報開示請求の場合、一般的には①マッチングアプリの運営者に対して開示請求がなされてIPアドレスが開示され、②当該IPアドレスを管理している通信会社(アクセスプロバイダ)に開示請求がなされて、通信会社が同IPアドレスが割り振られていた契約者の情報を開示する、という流れになります。この場合、②の請求がなされた段階で通信会社から契約者(会社のWifiから通信していた場合には会社になると考えられます。)に対し意見照会をするのが一般的であり、その時点で会社に通知が行くことになります。
ただし、繰り返しになりますが、DM(非公開の1対1のやり取り)であれば発信者情報開示請求の対象となりませんので、通常はそのような事態になることはないと考えられます。

お忙しい中、ありがとうございます。
もう一つ教えて頂きたいのですが、開示請求以外の手段をとられることはあるのでしょうか?たとえば、開示請求できないのであれば、すぐに弁護士を通したり、警察に被害届を出すなど。また、なにか手段を取られた場合、わたしの氏名や住所は相手に知られますよね?

何らかの犯罪に該当しうるとして、被害届が受理されれば、警察からアプリ運営会社に照会がなされ、住所等の情報が特定される可能性はあります。
しかし、ご記載いただいた内容を見る限り名誉毀損罪や侮辱罪は成立しないと思われますので(いずれも「公然と」事実を適示したり侮辱したりすることが必要であるところ、1対1のやり取りであればこれに該当しません)、そのような事態にもならないと考えられます。

お忙しい中ありがとうございます。
他の弁護士事務所へメールにてより詳細な内容を問い合わせしたのですが、DMであれば開示対象外などとはなく、書類が届かないとわからないとの返事でしたが。。

発信者情報開示請求であれば、DM(非公開の1対1のやり取り)は対象外です。

専門的な話になりますが、発信者情報開示請求は「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」(通称:情報流通プラットフォーム対処法、旧プロバイダ責任制限法)5条1項に基づいて認められた請求です。これは「特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害された」場合を対象としています。
「特定電気通信」とは、「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信」をいい、平たくいえば不特定の者が見ることができる通信を意味します(SNSや電子掲示板の投稿などがこれに当たります。)。DMであれば、受信者・送信者間以外は見ることができない通信のため、これに該当せず、発信者情報開示請求の対象になりません。

並木先生 お忙しい中ありがとうございました。
わかりやすい説明ありがとうございます。このサイトが大勢に公開されているため、今回は多少省略して相談内容を投稿しております。より詳細な内容をお伝えし正式に相談に乗って頂きたく思いますが、書類が届いてからの方がいいのでしょうか?

ありがとうございます。何らかの書類が届きましたら、ご相談ください。

書類が届いていない状態では相談は難しいのでしょうか?

こちらに書かれていない内容で気になる点がございましたら、別途ご連絡いただいて結構です。

先生 遅い時間にも関わらずありがとうございます。明日、メールでお問い合わせします。よろしくお願いいたします。