亡くなった父名義の口座にあったお金について
長く連絡を取っていなかった父が1年ほど前に突然亡くなりました。
父名義の口座のうちの1つに入っているお金が認知症で施設に入っている叔母のものなので返してほしいと他の伯父伯母から言われています(全員父の兄弟)
叔母にも面会にいき会話は一応できて「あのお金は返されても困るし渡したものだからいいの」などとは言っておりましたが、その後話しが飛んだりしており、伯父伯母から聞いていた通り意思の疎通は難しい状態です。
口座を確認しましたが、数年前に突然お金が入金されていることは確認できたものの、誰かから振り込まれたわけではなく現金での入金で、父の自宅整理の際にも叔母との預かり証や借用書などの正式な書面は見つかりませんでした。
今年の初めに伯父伯母が叔母に弁護士等の後見人を立てて争うと言ってきましたが、そのまま今日まで特に連絡がありません。
額が少し大きいので私も持ったままにしておきたくはなく、このお金は相続分として兄弟に分けてしまっても良いでしょうか?(今は代表相続人の私の口座に入ったままになっています)
分けずに置いておいた方が良い場合はいつまで置いておけば良いでしょうか?
また、もし分けても良い場合は分ける際の注意点などありましたら、ご教示ください。
法律的には、相談者様を含めた相続人全員の了承があれば、父の兄弟にお金を渡しても問題ありません。
ただ、税務的には、贈与として贈与税の対象となる可能性がありますので、もし渡すのであれば、その前に税理士に相談されたほうがいいと思います。
紛らわしくて申し訳ありません。
分けてしまいたい「兄弟」というのは私の兄弟のことで、父からの相続として私の兄弟に分配してしまっても問題がないかどうか、一応誰のものなのかもめているお金になりますので相続として私や私の兄弟に分けてしまう場合には何か特別な対応が必要かどうか、何かありましたらご教示いただけたらと思います。
ちなみにその他の父の預貯金や車などは特に手続きなどはせずに兄弟間で話し合い納得の上ですでに分配済みです。
失礼いたしました。ご説明いただきましてありがとうございます。
叔母さまに返還する義務があるのか判断できませんが、仮に返還義務がある場合、法定相続分に基づいて各相続人が返還義務を負うと考えられます。
そのため、相談者様の兄弟に、伯父伯母が争うと言っていたことをきちんと伝えた上で、法定相続分のお金を分配されてもいいと思います。
なお、叔母さまから返還を求められることがあるかもしれませんので、数か月程度は使わずに置いておいたほうがいいと伝えてもいいと思います。
ご回答ありがとうございました。
「弁護士をつけて争う」と伯父伯母から言われてから、もう半年ほど音沙汰がないため、この先も連絡が来る気配はないのですが、念のため数ヶ月はなるべく使わずに取っておくよう伝えた上で私の兄弟に分配しようと思います。