家屋調査費用の不足払い、法的対応の可能性は?
数か月前家屋の調査を行った際に発生した費用を私が支払ったのですが、調査依頼をする前に相手と話し合い発生した費用は私に払い戻すという合意のもと調査を行いました。
しかし数か月間何度も確認の連絡を入れたにもかかわらず支払われることがなかったのですが、2か月ほど前に相手から調査費用の金額と支払う旨を記載した文書を受け取りました。
文書には相手の名前の記載はありましたが印鑑は押してなかったです。
数日後私の銀行口座に振り込まれましたが、文書に記載した金額より少なく連絡しても1か月間連絡なく困っています。
この場合詐欺行為等の違法行為には該当しないのでしょうか?
押印がないとはいえ調査費用金額を支払う旨の文書を差し入れており,金額に差異があるとはいえ一部を振込んでいるため,直ちに詐欺に該当する欺罔行為があったとまでは断ずることができないと思います。
あなたとしては民事事件としての対応によることとして,かかった調査費用と支払われた金額との不足分を指摘するなどして相手方が何の対応もしないのであれば内容証明文書により請求したり,場合によっては民事訴訟を提起するなどして支払を求めることとなりますが,不足分がどの程度なのかによって,裁判までやるのかどうかなどについてどこまでやるのかを判断するべきこととなるでしょう。
菊地先生回答ありがとうございます。
早速先生のおっしゃる通り行動を起こしてみようと思います。
本当にわかりやすい内容で順序立てて記載していただき感謝いたします。