求償権の裁判について

相手方が求償権は成立しないと言い張り、求償金の支払いをしてくれないため、訴訟に移行するつもりです。
60万円以下の場合、少額訴訟でも可能でしょうか?
通常の訴訟の方がよいですか?
よろしくお願いします。

手続上は少額訴訟が可能ではありますが、相手方が求償権を争っている事案であれば、もしあなたが不本意な敗訴判決を受けてしまうと少額訴訟ではそれまで(控訴できない)なので、通常訴訟を選択すべき事案と思料します。なお、仮に少額訴訟を選択しても、簡易裁判所が通常訴訟へ職権移行する可能性もあると思います。

求償権の内容や発生原因等が不明ではありますが、相手方が請求権について争っているのであれば、通常民事訴訟(訴額からすると簡易裁判所となりますが)における主張立証・攻防を通じて解決するほかないと思われます。