脅迫罪として問われるのかどうか

ささいなトラブルにより腹が立ち相手をスマホで撮影するふりをした場合脅迫罪もしくは侮辱罪に問われますでしょうか?実際に撮影していなくても脅迫罪になりますでしょうか?また脅迫罪として被害届が出た場合起訴される確率は高いでしょうか?

相手をスマホで撮影するふりをしたとのことですが、脅迫罪にも侮辱罪にも該当しない行為です。あまり気になさらないようにしてください。

ご回答ありがとうございます。この際小声できしょいという言葉を相手に言ってしまったことは侮辱罪にあたるでしょうか?他に周りにお客さんは一人いたかと思いますがその人に聞こえる声量ではなかったかと思います。警察に相談したほうがいいのか迷っています。

警察も暇ではないので、相談する必要はないと思います。今後はご自身の言動にご注意ください。

今後は気をつけていきます。ご回答ありがとうございました。