芸能事務所との契約解除後の権利帰属についての確認
お世話になっております。
芸能事務所との契約解除を口頭合意したのち、
事務所から 署名、押印をお願いします。との内容で、契約解除届が送られてきたのですが、その内容の一部に下記文言が記されていました。
「解除後も事務所のプロモートにより発生するメディア出演での、著作権にまつわる肖像権・パブリシティ権は事務所に帰属するため、事務所の管轄案件について、特別な意見や申し出がある場合は、相互での協議のうえ、今後の措置を決める事と致します。」
上記内容は正当性があるのかどうなのか、
また、わかりやすく言うとどういう事なのかをご教示いただきたいです。
宜しくお願い致します。
お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、内容次第ですので、納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 納得のいかない場合は同意しないで下さい! 弁護士への直接相談が良いと思います。なぜならば、法的にきちんと解明するために、良い知恵を得るには必要だからです。良い解決になりますよう祈念しております。
この条項は、「契約解除後のメディア出演であっても、契約解除前の事務所の営業努力によって決まったものであれば、それに関する著作物(ドラマ、映画、CM等)について、あなたは肖像権やパブリシティ権を主張することはできず、何かある場合は協議して決定する」という意味と思われます。
事務所が獲得した仕事から生じる権利を、解除後も事務所が管理すること自体には合理性がある場合もあります。しかし「事務所に帰属する」という表現は、本来他人に譲渡できるものではない肖像権等が事務所に渡ってしまうかのようにも読め、あなたの権利を過剰に制限する恐れもあります。
ご指摘の箇所も含め、解除届の内容が適切かどうか弁護士に直接相談のうえ、可能であれば事務所と協議することをお勧めします。