損害賠償金の分割払いの一般的な条件や事例について教えてほしい
損害賠償請求をされ
到底払えない金額だった場合、財産を支払い
分割払いにまずなったとします。
だいたいどれくらいの分割払いでは提示されるでしょうか?
双方の合意とのことなので話し合いはできるかと思いますが、目安や事例があれば教えていただけますと幸いです。
基本的に債権者は一括払いを求める権利を有します。
したがって、分割払いの合意を行うとしても、債権者が同意する範囲となります。
この際、債務者の経済状況や持続可能な支払額を呈示して債権者に理解を求めるのが一般的であり、協議の上で、債権者が同意する条件で分割払いの合意が成立することになります。
以下、参考です。
民事執行法第152条第1項は「次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない。」とし、
同項第2号は「給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権」と規定しています。
したがって、民事執行法に基づく強制執行による給与差押えの場合には、毎月の給与の1/4までしか差押えをしてはいけないという規定があるので、任意での分割払いの合意の際にも同規定の制限が一種の基準(目安)となるとする考え方もあり得ます。