暴言を吐かれ、言い返してしまったが開示請求をしたい

とあるSNSのコメント欄で起きた出来事です。
自分と言い争っていた人(Aさんとします)がおり、その人との言い争いが一旦終わりました。しかし、その2日後に全く知らない人(Bさんとします)から「立場弁えろネトゴミw」とか「障害」と言われました。自分はそれにイラついて「障害」と言い返してしまい、相手はヒートアップして「国籍も戸籍も捨てて自害が国民のため」とか「自害して引き取るおまわりも病院も可哀想なくらい惨め」、「親と手繋いで首吊っといたらええんちゃう」と言われました。
流石に度が過ぎてると思ったので開示請求しようと思ったのですが、自分も暴言を吐いてるので開示請求出来る身ではないことを重々承知ですが、この場合開示請求を行うことが出来るのでしょうか?

可能です。特定後の慰謝料請求の際に減額事情となる可能性はあるかと思われますが、記載内容は名誉感情の侵害となり得るかと思われます。

ログの保存期間の関係上開示を求めるのであればお早めに弁護士に相談されることをお勧めいたします。

ただ、費用として着手金だけで30〜40万円程度かかることも多く、相手から慰謝料が取れたとしても赤字となるリスクはあり得るためその点を含めてご検討されると良いでしょう。

流石に度が過ぎてると思ったので開示請求しようと思ったのですが、自分も暴言を吐いてるので開示請求出来る身ではないことを重々承知ですが、この場合開示請求を行うことが出来るのでしょうか?
→結論としては、開示が認められる可能性の方が高いとは思います。
ただ、ご自身の暴言がきっかけになって受けた暴言については、開示が難しくなるのは、ご指摘のとおりです。「「立場弁えろネトゴミw」とか「障害」と言われました。」については、「自分と言い争っていた人(Aさんとします)がおり、その人との言い争い」の内容が、他人から見て目に余る内容であった場合、その行為に対する受忍限度内のものとして、開示が認められない可能性があるでしょう。また、「「国籍も戸籍も捨てて自害が国民のため」とか「自害して引き取るおまわりも病院も可哀想なくらい惨め」、「親と手繋いで首吊っといたらええんちゃう」」については、「自分はそれにイラついて「障害」と言い返してしまい」に対する受忍限度内のものとして開示が認められない可能性があるでしょう。