損害賠償の分割払いが不可能な場合の対応策は?
給料では到底払えない金額の損害賠償を請求されたとします。
訴訟を起こされ一括では払えないので分割払いになったとして
それは請求者と加害者とも「合意」が必要という記事を見かけました。
請求者がこの金額でと言っても加害者が到底払えない金額ならNOと言って金額を考えてもらうことは可能なのでしょうか?
両者の合意が必要と考えてよろしいでしょうか?
また、分割払いは受け入れなく最終的に再度訴訟を起こされた場合、どうなりますか?分割が多額の場合や一括の場合では支払えないのに訴訟をおこされたら強制執行という流れでしょうか?訴訟を起こされても一括で払えないし金融機関にも多額な額は一気に借りれないと思うのでどうしようかとおもいます...。
金銭請求は一括払いが原則なので、分割とする場合は分割払いの期限までに分割した金額を支払えばよいという「期限の利益」をつける合意をします。
この場合、分割払いを2回以上怠った場合には、「期限の利益」を失い、残額の一括返済をするという合意をしておくことが多いです。債権者側がさらに念を入れるには、返済が出来なかった場合に「債務者はただちに強制執行に服する」という文言を入れた公正証書を公証人役場で作成します。こうしておけば、訴訟をしなくても強制執行が可能となります。
逆にこの文言を入れておかないと、仮に分割払いを2回以上怠って「期限の利益」を失っても、訴訟をしなければ強制執行が出来ないこととなります。