ガソリンスタンド 誤給油 誤って軽油を入れられ車が故障した
高速道路SA のガソリンスタンドで誤って軽油を入れられ、車が故障しました。
車が修理から戻るまで2ヶ月間(3月-5月)掛かり、実損害(修理費・代車費用)以外の補償はできない、と言われました。(法的に立証できる資料がないため)その間、予定していた車を用いた撮影や、スキー、キャンプに行くことができず(4WDのキャンプ仕様、スタッドレスです)当方としては車の故障以外の損害を被っていると考えています。上記の実損害以外の損害賠償請求は可能ですか?この分野に精通する方のお知恵を拝借できれば幸いです。宜しくお願いします。
*先日車は修理から戻ってきました
*車の整備会社から代車を用意してもらっていましたが、2WDのノーマルタイヤでした
>(法的に立証できる資料がないため)その間、予定していた車を用いた撮影や、スキー、キャンプに行くことができず(4WDのキャンプ仕様、スタッドレスです)当方としては車の故障以外の損害を被っていると考えています。
法的に立証できる資料の有無というより、損害賠償の対象が原則的に財産的損害(物損)に限られること、非財産的損害は誤って給油を入れたこととの間に法的な相当因果関係を欠くことから、請求しても認められる可能性は極めて低いと思います。