車購入時の借用書の法的効力と返済義務の確認
30万の車を折半で購入。 契約時に15万返済すると借用書を製作。「期限なしで分割返済」
ですが別れることになり、 半分の15万を彼振り込みで元カノに返済
これで全て終わったなと思ったら
彼女が残り15万返済してくださいねと
自分が署名捺印した借用書預かってるといい。
そこには15万返済すると書いてあります。
でもそれは半分の15万を返済すると言うことで書いたものですが
返済額の15万 期限なしで分割返済、自分の氏名住所捺印がしてあります。
車は2人で購入した物 折半で買った物と訴えても
そんな約束してませんけど、約束したって証拠あるんですか? 車は貴方名義で購入してるんですから。私が30万立て替えて上げただけですけど 残りの15万払って下さいね 私が損するので
借用書あるので 返済しなかったら弁護士に依頼しますから
と言われました。2人で折半で購入し既に半分の15万返済してるので
残りの15万を返済しなくても良いですよね?
可処分所得がマイナスということは、再生計画に基づく弁済が難しいとの判断になる可能性があります。
給与所得者等再生手続のメリットは、債権者の不同意に強いということですが、過半数を占める債権者の反対が予想されると弁護士に言われたのでしょうか。
そうでなければ、給与所得者等個人再生を申立するメリットは少ないと思われます。
もちろん奥さんの収入を加味しなければならない再生手続ということだと思われますが、小規模個人再生申立において、奥さんも安定収入が確認できる給与所得者であれば、その収入を家計に組み入れる(再生計画に基づく弁済に協力させる)旨の誓約書を付して再生計画案の認可をもらうパターンはあります。
すみません回答場所を間違えました。
自動車の所有については不動産のように登録があるのは、名義は所有権の証明として強いということを意味します。
なので、第三者との関係で強い所有名義のあるご相談者が代金30万円を全額負担すべきところ、ご相談者が15万円を元カノに支払ったので、あと15万円を元カノに負担させるという合意は無効ではありませんが、元カノが15万円をまだ実質的に負担している場合において、ご相談者が元カノに対して15万円の消費貸借契約ないし不当利得返還請求としての15万円を支払えという請求を受ける可能性がないとは断言できないところです。
所有名義を維持する以上は、残り15万円を支払うのが、法律上公平と思われます。
払わないといけないんですね
元カノから弁護士に相談するとも言われました。