私の妻が盗撮被害にあいました。

1か月ほどの前、私の妻の勤務している会社で上司に盗撮されていると相談がありました。
仕事中にその上司のパソコンを操作することがあったので、その際に画像を発見し、発覚しました。
一応画像は保管しております。

内容については、事務服(スカート)を後ろから気づかれないように撮影されていました。
動画1つと写真が2枚ほどです。基本的に後ろ姿全体と座っている後ろ姿全体を撮影しており、
下着の撮影や、スカートの下から撮影といったことではなかったですが、性的な目的があると思われます。

また、最近AIツール(glock 3のようなもの)で写真を動かしたり、下半身を動かしたり、下着姿に変更していたり
した画像も発見されました。調べたところ写真がネットで出回っていることはなく、その上司のPCに私的用に保管されていると思われます。

このようなケースについて、盗撮で訴えて、損害賠償を請求することは可能でしょうか?
よろしくお願いいたします。

>基本的に後ろ姿全体と座っている後ろ姿全体を撮影しており、

 この内容であれば性的姿態撮影罪の適用はなく、お住いの自治体の条例で、「公共の場所」以外の「集会場」での「卑わいな言動」が処罰されると規定されていれば(この規定はお住いの地区の条例により区々です)、迷惑防止条例違反に該当する可能性はありますが、撮影した回数が1回程度であればこれに該当する可能性は低いでしょう。
その場合、警察に被害届を出しても捜査される可能性は低いと思われます。

「許可なく後ろ姿を撮影したこと」を理由として損害賠償請求をすることは考えられますが(その後の、性的な思考を取り入れた画像に加工したことについては、所持者のPC内に保存しているだけであれば、それ自体を不法行為とみることは一般的には難しいと考えられます)、その場合の精神的苦痛に対する慰謝料額として認容されるのは、通常は高くて10万円程度だと思われます。