詐欺での起訴後に示談を成立させたが、今後の判決に影響は?

過去に詐欺で服役を4回、刑期満了後約6年刑罰無しで、今回詐欺(携帯端末を20台騙し取り換金)198万で起訴されました。他に起訴されなかった(10台時価額100万)があります。
被害者とは仕事付き合いがありました。
私は個人事業主被害者は会社の経営者
仕事の話で意気投合し被害者の会社に相談役として入った時すぐに(この時は私は別で仕事をしている状態で、被害者には別で仕事をしていする事を隠していました。)相談役と言う立場を利用し数社から仕事を請けおった、人夫もかき集めた、仕事をするにあたって携帯端末が必要だと被害者に嘘を言って信用させ被害者の会社名義で携帯端末を複数回契約させ、複数回に渡り携帯端末を騙し取り換金し生活費にあてました。遊行費などや酒代に一切使ってない。
起訴前に示談交渉を国選弁護人に(頭金10万残りは月々払い)してもらったのですが被害者から
話にならない、厳罰を望むとの事で示談ならず
その後初公判前に弁護士の所に連絡がありその後被害者と面会し厳罰を望まない、被害者の所で働いて月々払いする、被害者の方で用意した住居に住むなどの上申書を作成し裁判所に提出し証拠採用。求刑は2年6ヶ月。
保釈中被害者の所で仕事研修中
自分のまわりに相談し友人(県外)が急遽きてくれて
弁護士抜きで被害弁済等を全額250万支払いました。被害者が示談書と領収書を作成し提出しました。

実際に示談が成立しており、それが被害者から提出されているのであれば判決には影響するかと思われます。

ただ、弁護人を通さずに行われたものであるのであれば、弁護人に話をし打ち合わせをされた方が良いでしょう。