損害賠償の分割払い、金額や条件はどう決まるのか?

不法行為をおかし給料では到底払えない金額の損害賠償を請求されたとします。
分割払いになったとして
それは請求者と加害者ともお互いが納得した結果の金額になるのでしょうか?
また、分割の値段は強制執行の4分の1くらいを目安とされるのでしょうか?
それ以上になることはあるのでしょうか?

債権者の同意次第です。そもそも損害賠償請求の場合、分割での支払いとする理由は債権者側にはないため、分割での支払いに応じてもらえないケースもあるでしょう。

ありがとうございます。
分割じゃないと到底支払えない金額(貯金以上の金額)の場合は
頭金を渡して分割に乗ってくれた方が請求者もいいような気がします。
その場合
分割払いになったとして
それは請求者と加害者とも「合意」が必要という記事を見かけました。
請求者がこの金額でと言っても加害者が到底払えない金額ならNOと言って金額を考えてもらうことは可能なのでしょうか?
両者の合意が必要と考えてよろしいでしょうか?