会社の借入を連帯保証人に負わせることは可能か?
法人の銀行借入300万円があり、代表者が連帯保証人です。この借入は代表者の個人的な理由によるものです。
会社が払えない時は、連帯保証人が支払義務を負いますが、会社が意図的に払わないで、連帯保証人に負わせる事は、法律的に可能なのでしょうか?また、代表者が負担するとした合意書は有効なのでしょうか?
連帯保証人には、先に主債務者に対して請求、取り立てをすべきだと主張する権利がないため、主債務者へ請求せずに連帯保証人に請求するということも可能でしょう。
そのため、債権者側からすれば、会社が払えない場合に連帯保証人に請求できるものではなく、どちらに請求しても良いものとなります。
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、実際は、債権者に相談したり、書面で通知したり、主債務者に指摘すれば、主債務者に十分な資力があれば、相談者さんが支払を免れることができる可能性はあります。何らかの手立てはあるかもしれません。弁護士への直接相談が良いと思います。なぜならば、法的にきちんと解明するために、良い知恵を得るには必要だからです。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。良い解決になりますよう祈念しております。