給料を超える損害賠償請求の分割払い条件とは?
Aさんが不法行為をおかし給料では到底払えない金額の損害賠償を請求されたとします。
分割払いになった場合でも
毎月に給料以上に請求をされたりするのでしょうか?
それとも例えば月々請求される額は給料に何割まで、何分の何までという決まりはあるのでしょうか?
それとも毎月給料全部を支払えと請求されるのでしょうか?
ご事情やご質問の趣旨など不明な点もありますが、【分割払いになった場合】というのが、裁判外あるいは裁判上の和解による場合は、Aさんの支払能力等を考慮した分割計画になるでしょう。一方、強制執行(給料差押え)ということであれば、給料から所得税等を控除した残額の4分の1が差押可能金額ということになります。【毎月給料全部を支払え】ということにはなりません。
ありがとうございます。
分割払いになるとしても半分以上とかではなく目安は給料差し押さえくらいの程度(残額の4分の1)と考えて問題ないでしょうか?
詳細事情が不明なので回答が難しいところはありますが、ひとつの目安にはなるでしょう。いずれにしましても、裁判外あるいは裁判上の和解など話し合いで解決するということであれば、そもそも、貴方の支払能力を超える分割計画になることは考え難いです。
問題状況等が不明ですので、ご不安であれば、一度、弁護士に個別に相談なさった方がよいように思います。
ありがとうございます。
何度も申し訳ございません。
分割払いの金額は一方的に決まったりするものなのでしょうか?
それとも払える金額を提示してお互い納得が行った上での決定でしょうか?