不法行為の損害賠償、時効と長期支払いの関係について

不法行為による損害賠償の請求権は、原則として、不法行為があった日から20年経過すると時効により消滅します。
とありますが非免責債権に値する損害賠償を請求されてから年間数万円ずつ払い続けていて(到底一生では払い切れない損害賠償)不法行為があった年から20年で支払わなくて良くなるということでしょうか?
またその際にずっと年間払い続けていても時効は成立するのでしょうか?

いいえ。そうではありません。
支払っている以上時効は進行しない(スタートしない)ので、いつまでたっても時効消滅はしません。

ありがとうございます!