離婚協議書への養育費減額制限記載について
また、離婚協議書(公正証書)について、
夫は親に土下座してお金借りてでも養育費10万は払い続けると発言しているので、減額等が極力ないよう、以下項目を追加したいと思っています。
(記載しても法的抗力は少ないかもしれないですが、記載するだけでも牽制になるかと思ってます)
『甲は、離婚後の年収見込が⚫︎⚫︎⚫︎万円であることを確認した。
甲は、甲の世帯(事実婚含める)の金融資産が⚫︎⚫︎万以下かつ甲自身の年収が⚫︎⚫︎⚫︎万円以下になることをやむを得ず余儀なくされた場合のみ、減額について甲乙協議するものとする。』
旦那は、今550万円の年収ある中で、離婚までに退職は決まっており、現在休職中でバイトで繋いで正社員になる予定と言っています。
上記文章の金額は少なく最低限を見積もって、上から、250,50,150で記載予定です。
また、退職予定であることを締結の段階で認知しているとこも書くべきですか?(調べたところ、養育費算出の際は前年年収をベースにすると書いてあったので)
退職予定かつ離婚後の職が決まっていない段階でも旦那は10は絶対払うと言っています…。
ご意見いただけませんでしょうか?
ご質問者は、お子様と同居する妻だと思いますが、夫から支払われる養育費が減額されないようにしたいのであれば、養育費の支払い義務のみ記載し、減額については記載しなくてもいいと思います。
仮に、ご指摘の文章を記載していても、実際に夫の支払能力が無くなってしまえば養育費の減額等になってしまう可能性が考えられるからです。
夫が支払うと言っているのであれば、その気持ちを持ち続けてもらうような事(お子様との面会、成長する姿を報告する等)が効果的ではないかと思います。