中古車購入時の借用書に基づく返済義務の有無について相談

同棲中に婚約して2人で30万の中古車を買いました。彼女が30万立て替えてくれました。
ですが別れることになります 半分の15万を彼女に返済
これで全て終わったなと思ったら
彼女が残り15万返済してくださいねと
自分が署名捺印した借用書預かってるといい。

車は2人で購入した物 折半で買った物と訴えても

そんな約束してませんけど、約束したって証拠あるんですか? 車は貴方名義で購入してるんですから。私が30万立て替えて上げただけですけど 残りの15万払って下さいね 私が損するので
借用書あるので 返済しなかったら弁護士に依頼しますから

と言われました。2人で折半で購入したのに返済しなくても良いですよね?

そんな約束してませんけど、約束したって証拠あるんですか? 車は貴方名義で購入してるんですから。私が30万立て替えて上げただけですけど 残りの15万払って下さいね 私が損するので
借用書あるので 返済しなかったら弁護士に依頼しますから

と言われました。

とのことですが、実際に借用書を作成したのでしょうか?

借用書はあります。折半で購入して、半分の15万を返済したのに、 

貴方名義で車購入したんでしょ?私は代金を立て替えただけ 残り15万返済して下さい
それと折半で購入したって何処に証拠があるんですか?

と今更言われました。