教育の一環で行う芸術鑑賞会で使用予定の楽曲の著作権について
著作権について相談です。
芸術鑑賞会で、出演者が
ディズニーの「美女と野獣」
四季の「キャッツ」
映画2本
そして宝塚の「ベルサイユのバラ」、
から楽曲を歌う予定とあったのですが、著作権にかからないか心配しています。
場所は近隣のホールで、参加費無料、一般公開はなく、参加者は主催の関係者(教育関係)と生徒の親族、卒業生がお世話になっている近隣施設などの希望者です
①営利を目的とせず(非営利)、②観客から料金をとらず(無料)、③出演者に報酬を支払わない(無報酬) のであれば、著作権法38条1項により権利者の許諾を得ることなく演奏が可能と考えられます。
参加費無料とのことですし、おそらく営利活動の一環として行われるものではないと思われますので、③次第と思われます。
わかりやすい説明、ありがとうございます。
交通費など実費は報酬に入るのでしょうか?
交通費等の実費を支払う分には問題ありません。
ありがとうございます。
安心しました。