自己破産、個人再生決定後の通帳提出について

自己破産決定後、一年経ちます。免責許可がおりたあとは、通帳などを裁判所や弁護士に提出することはありますか?もう提出する可能性はありませんか?

また、個人再生をした人が決定後一年経ちます。
減額された分を月々支払っていますが、返済の様子などを見るために、通帳や預貯金の状況を提出することはありますか?

免責許可により自己破産が終了しますので、免責許可後に通帳を裁判所や弁護士(管財人?)に出すことはないかと思います。

減額されたのを返済しているのであれば再生認可後でありますので、通帳、預貯金を裁判所などに出すことはないかと思います。