火災保険の名義変更で相続放棄が無効になる可能性は?
叔母の死亡により相続が発生しましたが、債権債務の存在が分からず、不動産もありましたが、遠方に住んでいるため、相続放棄をしました。
今回、叔母の通帳が出てきたため、火災保険会社に叔母が死亡したことと財産保全のため口座を凍結する旨を話したところ、支払いが無ければ勝手に解約されると説明を受けたので口座を凍結してもらいました。
その後、保険会社担当者の方から火災保険の継続の話しをされています。故人とは契約できないので、私名義に変えてという内容なのですが、継続すると相続放棄が無効になってしまう可能性もありますし、ただもし万が一火災に起因する個人賠償責任を考えると不安になります。
占有はしていないため、管理義務は発生しないと考えていますが、ご教示いただければ幸いです。
お答え致します。相続放棄をされたのであれば,被相続人の不動産についても相続人でなかった
ことになります。従って,保険契約を継続すること自体有り得ないことです。もし,保険契約を継続してしまうと,被相続人の債権者から相続放棄の効力を否定される可能性があります。
また,相続放棄をした場合には,遺産が火災にあっても相続放棄をした者が占有もしていない場合に責任を追及をされることはないものと考えます。
尾崎先生、ご回答いただきありがとうございました。1か月も悶々と悩んでいましたが、霧が晴れたようです。ご縁に感謝いたします。