YouTubeコメント欄での発言の名誉毀損、侮辱について

先日YouTubeで「○するやつは非モテである」という旨のショート動画が目に止まり、複数の動画がいわゆる逆張り動画のように感じ「今日の分のお薬飲んだ?」というコメントをした所弁護士に相談すると返答がありました。
この内容の文章は誹謗中傷のワードが含まれていませんが名誉毀損、侮辱に当たる可能性があるのでしょうか。
投稿者宛てかどうか厳密には断定しにくい、画面の顔が青白く見えた/目がかなり半開きに見えて眠剤を飲んだかという意味で投稿したなどなんとでも言えますし、文字列自体は一切倫理的に問題がない文章に見えるのですが、開示請求が通る可能性は高いのでしょうか。
ちなみに相手は非モテ脱却コンサルみたいなものをやっているみたいで東京の渋谷駅付近某所ビルの何階かにオフィスがあるようで、YouTubeのプロフィール欄に弁護士事務所の記載もあるので相談はすると思います。またコメントは複数回同様のコメントをしたとかではなくその一回のみです。

この内容の文章は誹謗中傷のワードが含まれていませんが名誉毀損、侮辱に当たる可能性があるのでしょうか。
→対象者について精神障害や精神病があると指摘するものと読めるものであり、名誉権侵害や名誉感情侵害となる可能性があるでしょう。

開示請求が通る可能性は高いのでしょうか。
→開示が認められる可能性があります。高いか低いかは裁判官次第です。

ご回答ありがとうございます
名誉毀損の成立要因である「事実の摘示」と「名誉感情が傷付けられたものの、社会的評価が下がったと言えるかどうか」についてはどうでしょうか

侮辱なのか名誉毀損なのかどちらに該当するのか、ということです

名誉毀損の成立要因である「事実の摘示」と「名誉感情が傷付けられたものの、社会的評価が下がったと言えるかどうか」についてはどうでしょうか
侮辱なのか名誉毀損なのかどちらに該当するのか、ということです
→いずれにも該当する可能性はあると思いますが、精神障害や精神病の指摘については実務上名誉感情侵害とされることが多いように思います。

かしこまりました。ご丁寧にありがとうございます。

名誉感情侵害の損害賠償は投稿内容や経緯、回数や頻度などから判断されるようですが、相場数万円から10万円ほどとの情報があり、もしその程度で収まるのであれば示談したいと考えております。
一応本人様宛てにXのdmにて謝罪と被害者感情の回復の意志は示しているのですがご返答は無い状態です。
相手の顧問弁護士事務所は分かっているのですが、「開示請求前にこちらから個人情報を全て明かし、示談のお話をさせて頂けないか」と私個人が弁護士事務所宛てにお伝えするのは良くないでしょうか?

開示請求には弁護士費用と何ヶ月か時間がかかるそうなので、着手前の段階であればこちらから情報をお渡しして被害弁済をしたいと思っており、ただ私は今回の投稿1件で示談金額が20万を越えるのは相場として不釣り合いだと思うのでそうなったら弁護士に依頼して示談交渉出来ればと考えております