営業車の私的利用嫌疑で名誉毀損等に当たるか相談したい。
名誉毀損等にあたるのか相談です。会社の総務部より営業車を週末に私的に使っていると疑われ、直属の上司に注意を受けました。
私は営業職で、普段は私用車で車通勤をしております。
ただ、先週の金曜日に営業車を使い、営業先に直行•直帰を行いました。
直帰の際に、次の日は週末なので、会社の駐車場に営業車を停めた後に自分の私用車で帰宅しており、同僚から私が私用車で帰宅したところを見られております。
ガソリンを私的に不正利用している嫌疑までかけられましたが、全くの事実無根です。
事実無根で業務上横領のような嫌疑をかけられておりますが、何か法的に解決する方法はありますでしょうか。
直属の上司からの注意は名誉毀損に該当しないと思われます。
会社の総務部又は上司に、具体的に説明すれば理解してもらえると思います。
お悩みのことと存じます。腹立たしいことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますね。
1 名誉毀損が不法行為になるには、(意見論評であっても)社会的評価が低下すること、原則外部的名誉であること(名誉感情侵害の問題は発生しえる)、故意過失があること、伝播しうるものであること等が必要です。本件の言動が、これらに該当するかどうか、証拠に基づいて、子細な分析と慎重な対応が必要です。
2 実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との因果関係の立証が容易ではないと思われます。客観的証拠が不可欠です。
法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。弁護士への直接相談が良いと思います。なぜならば、法的にきちんと解明するために、良い知恵を得るには必要だからです。良い解決になりますよう祈念しております。納得のいかないことは徹底的に解明しましょう!