友人に飲み物を奢らせる行為は詐欺罪になるか?

もし自分は喉が渇いてない状況で、もしかしたら友達が奢ってくれるかと思って「喉が渇いた」と独り言のように言って飲み物を買ってもらおうとするのは詐欺罪になりますか?

>「喉が渇いた」と独り言のように言って飲み物を買ってもらおうとするのは詐欺罪になりますか?

これだけでは詐欺罪の構成要件(詐欺行為→錯誤→錯誤による処分行為→財物の交付)にあたらず、詐欺罪にはなりません。