ネット上での誹謗中傷における責任の範囲について教えてください

自分が関わっている出来事ではないのですが気になったことがあるので質問させていただきます。

SNSや掲示板などで名指しで特定個人(Aさん)への誹謗中傷を繰り返しているBさんが居たとします。その上でさらにBさんへの誹謗中傷を繰り返しているCさんがいました。その後にBさんがCさんに対して開示請求と誹謗中傷で訴えるというようなことを言っていました。
例えですが
B「Aさんとその仲間の○○さんはキモいから早く消えろ」
C「Bもキモいから消えろ」
B「誹謗中傷を受けたのでCさんへの開示請求をします」
このようなものです。

Cさんも誹謗中傷したのには変わりないのですが、そもそもBさんが誹謗中傷を繰り返していなければ起こらなかったことです。
このような場合はCさんへの罪が軽くなったりするのでしょうか?それともBさんの行為は考慮されずにCさんへの罰則が決まるのでしょうか?

>このような場合はCさんへの罪が軽くなったりするのでしょうか?それともBさんの行為は考慮されずにCさんへの罰則が決まるのでしょうか?

自分が先に誹謗中傷を受けたから、というのは、誹謗中傷を行ってよい理由にはなりません。
仮に刑事罰が生じる場合、全く考慮される余地はないと思いますが、民事上の賠償責任が生じる場合、被害者が先に誹謗中傷を行ったことは、賠償額を減額する理由の一つとはなり得ます。

刑事事件において侮辱罪や名誉毀損となるような場合には考慮される可能性はあるかと思われます。

また、民事上においても、受任限度内かどうかについての判断で、相手の誹謗中傷に関して自身に落ち度がどの程度あるかは影響する場合があります。

慰謝料の金額、示談の金額についても考慮される可能性があるでしょう。