古物商と新紙幣硬貨の収集行為と新紙幣のオークション出品について硬貨についても
こんばんは
私は、個人で古物商を営んでいる者です。
新紙幣の番号が3連番4連番、ゾロ目だとその紙幣の価格の倍かそれ以上で、ヤフオクなどで、売却されています。
私はそれらを転売しようと思ってます。
弁護士が投稿されたブログなどを読んでも、新紙幣を転売する行為について、古物商の届出なく、できると解説されてるとあります。
⚫︎質問1.
一応、金融機関のATMや両替機や自動販売機や駅の切符売り場などで、何回も新紙幣の連番がでるまで、換金や両替したら、それらは、古物営業法の定める古物買取行為に該当しますか?
⚫︎質問2
何回も往復せず、買い物や現金を使う機会で、偶発的に連番の紙幣が手に入れたらそこに古物営業法の規律は、及びませんよね?
硬貨も同様でしょうか?
古物商の実務的に、家庭でコレクションしていた、新紙幣や古銭など、美術品的な目的で収集した者を買取らない限り、古物営業法上、問題ないと思いますがいかがでしょうか?
⚫︎質問3.
例えば、連番でもない紙幣と、転売され得る連番の紙幣を所有している人がいたら、それらを交換するのは、古物営業法の交換行為になりますか?
なお、新紙幣と硬貨についても、連番でない新紙幣と美術的価値が高い硬貨(昭和62年と64年の500円玉など、価格の1.1~4倍で取引されてます。)を交換するのは、古物営業法の交換行為になりますか?
詳しい方教えてください。
お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、古物取引の概念そのものに該当しない場合であっても、古物商の取引として転売目的等で収集しているのであれば、古物営業法に抵触する可能性が高いです。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。良い解決になりますよう祈念しております。
弁護士 藤川 久昭 先生
ご回答ありがとうございました。
知り合いの行政書士の先生に依頼してみます。