被害届の確認について

盗撮など親告罪を犯してしまった場合、弁護士に依頼して、相手に被害届を出されているのか確認することはできますか?

その場合の費用って、着手金のみでいいのですか?

私の場合は、被疑者(犯罪の疑いを受けた方)から刑事弁護の依頼を受け、弁護人選任届を警察署に提出してから被害届提出の有無を警察に確認します。警察も弁護人に選任されていない弁護士には被害届の有無を教えないように思います。被害届の有無確認のためだけのご依頼は私は受けておりません。これはあくまで私の受け止めです。
回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。