自己破産ができるか、重大な過失についての相談
アクセサリー作家です。
悩んでます...大至急ご回答お願いいたします。
紫外線を当てたら液体から個体へと固まるレジンというのを材料に製作しています。液体の状態で触ると肌が弱い方が稀にアレルギーや荒れたりするとパッケージに小さく書かれています。市販でクラフト店やイオンなどでも一般消費者向けで販売されてます。
制作の際、紫外線を当てているのですが、中身の方まで未硬化になってなってないか(届けた先でアレルギーが出ないか)不安に思いながら制作していました。ですが上からコーティングするし大丈夫だろうとも思っていました。
作る際、まだ学生で文化祭に出す感覚で販売しておりました。これで誰かを傷つけようという悪意はなかったですが、少しくらい固まってなくても(レジンが未硬化でも)材料は手芸用だし大丈夫かなという気持ちもありました。
もし制作したものが割れて未硬化のレジンが露出しお客様からアレルギー反応が出て、PL法によって裁かれた場合、
払えないほどの損害賠償が下された場合、自己破産を視野に入れているのですが重大な過失は非免責債権になると知りました。
アレルギーが出るかもしれないしれないけどコーティングすれば大丈夫かと思ったり、未硬化になったらどうしようと思いながら作っていたことが、当時の私に重大な過失があると認定されてしまうでしょうか?
完全硬化をすることは推奨されていますが中身まで硬化されているか見た目ではわからないため難しい点もございます。
【質問1】
アレルギーが出るかもしれないしれないけどコーティングすれば大丈夫かと思ったり、未硬化になったらどうしよう、大丈夫かなと思いながら作っていたことが、重大な過失があると認定されてしまうでしょうか?
何卒よろしくお願いいたします!!
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。ただ、何らかの手立てはあります。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。法的責任をきちんと追及されたい場合には、関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。良い解決になりますよう祈念しております。納得のいかないことは徹底的に解明しましょう!